ホーム → 大学に関わる情報メモ → 大学教育の質の保証・向上(第5期・中央教育審議会大学分科会のこれまでの審議における論点整理について)
公開日:2014年10月31日
日本の大学教育の公的な質保証システム(設置基準、設置認可審査、認証評価)の改善を進める必要がある。そのために現行の制度や施策をあらためて検証し、よって立つ基盤の現状を再確認する。大学制度の検討に際しては国際的な動向に留意しなければならない。日本の質保証システムは事前規制(一定水準以上の大学であることを保証)が中心だった(~平成15年)。現在は事前規制と事後確認(大学の多様性に配慮しつつ恒常的に大学の質を保証)の併用型に転換している(平成16年~)。現在の公的な質保証システムの3要素は設置基準、設置認可審査、認証評価。それぞれに課題がある。大学教育のグローバル化への対応が必要。教育情報の公表の促進が必要。質の保証・向上に関連するその他の課題には、学生支援・学習環境整備、専門的人材養成の在り方、学位プログラムを中心とする大学制度と教育の再構成がある。
業務で認証評価の報告書の作成に関わっています。認証評価は質保証の1つの構成要素です[1]。そのため、質保証についての基礎知識を得よう思い、読んでみることにしました。
■ 公的な質保証システムの改善
- 21世紀において大学制度を進展させるために不可欠なこと
・ 現行の制度や施策をあらためて検証する
・ よって立つ基盤の現状を再確認する
- 大学制度の検討に際しては国際的な動向に留意しなければならない
・ 大学制度は国際的なものであるため
・ 教育研究活動が国を越えて展開されている
- ヨーロッパにおける今日までのエラスムス計画やボローニャ・プロセス
- アメリカの大学の教育研究上の優位性を背景とした国際的な活動
・ 日本の大学行政に求められること
- アジア域内をはじめとする国際的な展開を意識した検討と対応
- 上記のことに留意しながら日本の大学教育の公的な質保証システム(設置基準、設置認可審査、認証評価)の改善を進める必要がある
・ 制度の経緯を確認した上で改善を進める
○我が国の質保証システムのこれまでの推移
- 事前規制中心の質保証システム(~平成15年)
・ 従来は設置基準と、その設置基準等に基づいて行われる設置認可審査による事前規制型であった
- 大学の自主性・自律性を尊重している
- 設置認可後の大学に自律的な質保証機能が備わっていることに着目している
・ 事前規制型だけの質保証の懸念
- 教育活動に必要な諸条件の確認にとどまる
- 実際の教育活動の質を直接的に保証することが難しい
- 大学の画一化や新たな取組の抑制につながる
・ 従来の取組の際に重視されてきた大学の自主性・自律性を踏まえながら、事前規制だけでない質保証システムを構築していくことが求められた
- 従来の取組
・ 設置基準の大綱化(平成3年)
・ 自己点検・評価の制度的位置づけ(平成3年に努力義務化、平成11年に義務化)
- 事前規制と事後確認の併用型に転換(平成16年~)
・ 平成14年に学校教育法を改正し、認証評価制度を導入した(平成16年4月施行)
- 行政システムにおいて、国の規制を可能な限り見直し、事前規制型から事後確認型への移行が求められたことも踏まえて実施
・ 平成15年度に行ったこと
- 設置認可を「準則主義」に転換
・ 大学設置基準等の法令上の要件を満たせば設置を認可する
- 認可事項の縮減や、審査を要しない届出制の導入、審査基準の簡素化を図っている
・ 日本の公的な質保証システムは事前規制型の長所と事後確認型の長所を合わせ持つことになった
- 事前規制型の長所:一定水準以上の大学であることを保証する
- 事後確認型の長所:大学の多様性に配慮しつつ、恒常的に大学の質を保証する
○現在の設置基準・設置認可・認証評価の概要と課題
- 現在の公的な質保証システムの3要素(設置基準、設置認可審査、認証評価)の課題
・ 設置基準について
- 設置基準の概要
・ 基本的枠組み
- 教育基本法における大学の規定(第7条)
- 学校教育法における大学の目的(第83条)
- 学位の授与(第104条) など
- 文部科学省令である大学設置基準で「大学を設置するのに必要な最低の基準」(第1条)が定められている
・ 4つに大別できる
- 大学の入学資格や修業年限、組織編成等の基本的枠組みに関する規定
- 大学が備えるべき教員組織、施設設備等の人的・物的要素の最低基準を定める規定
- 大学の教育活動やこれに関連する活動の規範を定める規定
- 学生の履修や卒業要件に関する規定
・ 最低基準に関するものとともに、望ましい水準や努力義務等に関する規定も含まれている
- 設置基準の課題
・ 平成15年に審査内規等を廃止した
・ 設置基準の規定について「更に検討すべき課題」に掲げた内容について検討を進める必要がある
- 大学設置基準の改正の状況
・ 第5期の大学分科会で大学設置基準に関して行った改正
- 医学教育の定員増のための専任教員数と校舎面積の規定を整備するための大学設置基準の改正を答申(平成21年10月)
・ 社会的・職業的自立に関する指導等の規定を整備するため
- 大学設置基準等の改正を答申(平成22年2月)
・ 法科大学院における質の保証の観点から
- 大学設置基準等の改正を答申(平成22年5月)
・ 教育情報の公表の促進のため
- 大学院設置基準等の改正を答申(平成22年6月)
・ 国内の大学院入学資格との接続や、大学院との単位互換を可能とするため
・ 国際連合大学が修士・博士課程の教育プログラムを開設することを受けて実施
- 「社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制」について
・ 大学設置基準の改正を答申(平成22年1月)
- 以下の考え方に基づいている
・ 各大学の教育・支援は単に卒業時点の就職を目指すものではなく、豊かな人間形成と人生設計に資することを目的として行われている
・ 社会的・職業的自立に関する指導等に係る規定を法令上に明確化する
- 設置基準改正に関連する留意事項
・ 社会的・職業的自立に関する指導等について、特定の教育内容・方法が大学に課されるべきではない(各大学の状況が多様であるため)
・ 学生に対して、社会的・職業的自立に関する指導等の内容の理解を図る
・ 教育課程の編成と実施に当たっては、大学として保証すべき教育の内容・水準に十分留意する
・ 学内における実施体制について、画一的な組織の設置を課すものではない
・ 社会的・職業的自立に関する指導等の取組について、広く社会に説明していくことが求められる
・ 産業界や各種団体をはじめとする社会との連携と協力
- 「社会的・職業的自立に関する指導等」に関連する用語整理
・ 「社会的・職業的自立に関する指導等」
・ 「キャリア教育」
・ 「厚生補導」
・ 「職業指導」
・ 設置認可審査について
- 設置認可審査の概要
・ 公立・私立の大学を設置しようとする場合は文部科学大臣の認可を受けることとされている
- その際、文部科学大臣は設置審に諮問し、設置審は申請に対する審査を行う
- 国立大学にも、同様の仕組みが設けられている
・ 審査のための申請書には、認可後の初年度に入学する学生が卒業する年度(完成年度)までの計画(設置計画)が記載されている
・ 設置認可審査の観点
- 大学の基本的な枠組みや条件整備等が設置基準に適合しているか
- 設置計画が、設置基準に定める内容を実質的に実現し得る内容のものとなっているか
・ 完成年度までの間、設置審による「設置計画履行状況等調査」(アフターケア)が行われる
- 設置認可の意義を担保するため
- 設置計画の内容に著しい変更や不履行がないか確認が行われる
・ 設置認可の対象
- 学位の種類・分野の変更や、学部・研究科等の教育研究上の組織の設置・変更等
- 完成年度後における担当教員や教育課程の変更等は、各大学の判断によって行われる
・ 設置認可は、特定の学位を付与するための教育課程(学位プログラム)を持続的に行うことを保証するものでなければならない
- 設置認可審査の課題
・ 設置認可審査におけるピア・レビューにおける具体的な判断指針として適用すべき水準の在り方を常に点検することが不可欠
- 近年、多様な申請者から、新たな考え方に基づく申請も見られるようになっている
- 設置認可審査において判断に苦慮する事例も生じている
・ 設置認可後の状態を確実に把握することも求められる
- 書面審査が中心であり、設置基準に定められている事項には審査時に十分には明らかでないものも存在するため
・ 行っている見直し
- 設置認可審査の手続きとして「早期不認可」を行うことができるよう制度化(H21年度審査から導入)
- 明らかに準備不足の状態での申請があった場合に行う
- 基本計画書、校地校舎等の図面、学則、設置の趣旨等を記載した書類、教員名簿を公表することを明確化
- 届出による設置をアフターケアの対象に追加
・ 認証評価について
- 認証評価の概要
・ 平成16年度に第三者評価制度が始まった
- 7年以内ごとに一回、文部科学大臣の認証を受けた機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることが義務付けられている
・ 「教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況」(学校教育法第109条)について行う
- 現在の認証評価は、創設時の経緯や制度上の枠組みに基づき、以下のような複数の観点に基づいて評価活動が行われている
・ 大学評価基準(各認証評価機関が認証評価を行うに定める基準)に適合していることを確認する適格認定としての性格を持つ
- 平成14年「質保証答申」で示されている
・ 認証評価は、各大学の自己点検・評価を受けて実施するものであり、各大学の教育の質の向上に資するものとなることも求められている
・ 大学の個性化・特色化を踏まえ、機能別分化の促進にも資するものとなることも求められている
- 「各大学の特色ある教育研究の進展に資する観点の評価」(省令1条1項2号)
- 認証評価の課題
・ 認証評価の基準と設置基準との関係を整理
- これまでの提言:設置基準に関連するものと、認証評価機関独自のものと、より分かりやすくなるよう工夫することが課題
- 対応状況:各認証評価機関では、認証評価の結果が、大学として最低限の質を担保していること(=学校教育法や大学設置基準に適合していること)を社会に対し明確にする観点から検討を進めている
・ 認証評価の結果の公表に当たって、関連する評価基準の項目を示す
- これまでの提言:「不適合」や「保留」の判断を示す際の根拠が明示的に示されていない(設置基準に定める水準/認証評価機関の独自の基準)ため、認証評価機関の定めるどの基準を下回るのか分かるようにすることが課題
- 対応状況:分かりやすい形式で示されるように工夫している
・ 設置認可審査のアフターケアとの連続性に配慮
- これまでの提言:留意事項の記述をより分かりやすくすることが課題
- 対応状況:設置審では、平成22年度からのアフターケアにおいて留意事項を付すに至った理由や背景等を、できる限り具体的に記述することとされた
・ 各大学の教育の質の向上に資するものとする観点からの検討
- これまでの提言:第二サイクルからの認証評価を通じて、各大学が、人材養成目的や知識・技能体系等を明確にし、それが確実に機能していることを確認するようにしていくことが課題
- 対応状況:認証評価機関では、そのような大学の自主的・自律的な質保証の支援も考慮し、評価の見直しを検討している、また教育情報の公表の促進が認証評価でも確認されるよう、認証評価の細目省令を改正
■ 大学教育のグローバル化への対応
○グローバル化への対応に関する我が国の大学教育の充実
- 取組が求められる事項
・ 短期交流プログラムの推進
・ 海外とのインターンシップの積極展開
・ 国内外の学生を問わない学生支援の整備
・ 我が国の大学のアジア地域をはじめとする国際展開
○グローバル化への対応のうちアジアとの一層の連携の促進
- アジア地域の経済の一体的進展を見通した人材育成の重要性
- アジア地域の大学間交流の一層の推進
- アジア地域における大学教育の質保証の枠組に向けた努力
○海外との大学間連携の促進
- 用語の定義
・ ダブル・ディグリー・プログラム
・ ジョイント・ディグリー・プログラム
- 学位記の方式や学位の名称等の表記
- プログラムの質を保証するための留意点
■ 教育情報の公表の促進
○教育情報の公表に関する現状と課題
○公表が望まれる教育情報
- 公的な教育機関として公表が求められる情報
・ 公的な教育機関として公表が求められる情報(法令により義務化する事項)
- 教育研究上の基本組織に関する情報
- 教員組織及び教員数並びに教員の保有学位、業績に関する情報
- 学生に関する情報
- 教育課程に関する情報
- 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関する情報
- 学習環境に関する情報
- 学生納付金に関する情報
- 学生支援と奨学金に関する情報
- 教育力の向上の観点から公表が求められる情報
・ 教育力の向上の観点から公表が求められる情報(義務化されているものを含む。)
- 学部・学科・課程、研究科・専攻ごとの教育研究上の目的
- 教育課程を通じて修得が期待される知識・能力の体系
- 学修の成果に係る評価や卒業の認定に当たっての基準
- 大学教育の国際競争力の向上の観点から求められる情報
・ 国際的な情報発信の観点から想定される情報の例
- 教育活動の規模や内容等
・ 学生に関する基本的な情報
・ 明確な方針に基づく教育課程とその水準
・ 外国人教員数
・ 研究成果の生産性や水準
・ 教育外部資金の獲得状況
- 教育の国際連携
- 大学の戦略
- 留学生への対応
- 外部評価等の実施状況
■ 質の保証・向上に関連するその他の課題
○学生支援・学習環境整備
- 学生支援・学習環境整備の観点からの質保証の検討
・ 学生支援や学習環境整備に関しては十分な議論がなされてきたとは言えない
- 学生支援:学生相談、学修支援、経済的支援など
- 学習環境整備:図書館等の学習環境や、部活動を含むキャンパスライフなど
・ 学生支援や学習環境整備の充実は、我が国の大学の国際競争力の向上の前提
・ 学生支援・学習環境整備の観点をどのように考慮していくかが課題となっている
- 大学の公的な質保証システムとしての設置基準、設置認可審査、認証評価の在り方に関する検討の一環
・ 学生支援・学習環境整備を充実する方策についての検討課題(例)
- 部活動等の正課外教育、学修支援、学生相談など大学に求められる機能と、その機能を果たすための図書館、課外教育施設、コミュニケーションスペース等の施設整備
- 学生支援を継続的・体系的に行う仕組みを構築し、教育の質向上を実現する定性的な基準
- 学生支援を担当する教職員や多様な専門家を活用した組織
- 多様なニーズに対応する大学教育を実現するための総合的な学生支援
・ 学生支援は様々な形態で行われている
・ 学内外の関係機関による有機的な連携・協力が非常に重要
- 学生相談の内容・背景が多様化している
・ 多様なニーズに対応する大学教育を実現するための総合的な学生支援についての検討課題(例)
- 大学の取組を支援
・ 一体的・総合的な学生支援体制の整備、担当する教職員の位置付けの明確化と能力開発
・ 学生の多様性(社会人、留学生、障害学生等)、学習・生活習慣に課題がある者の個別ニーズを適切に把握・支援
・ 増大する相談へのニーズや必要な支援に即応できる学生相談体制の充実
・ 学生支援の多様な機能・窓口を充実させる、学生のあらゆる相談に応じる窓口をワンストップ・サービスで行う
・ キャリア支援における高校と大学との協議機関の設置など連携・協力体制
・ 大学と企業等の連携協力への支援
・ 留学生支援における優れた教育や学生生活支援に関し、共同利用も含めた支援
- 各大学院は状況に応じた指導・支援
・ 学生の学修状況に勤める
- 特に長期欠席者の実態や満期退学者の進路等に関する実態等の把握
- 民間企業等と連携した検討
・ 学士課程における学修や、修士課程における学修・研究活動に支障を及ぼさないような在り方
- 学生の就職活動の早期化・長期化の問題
○専門的人材養成の在り方
- 専門的人材養成システムの在り方
・ 幅広い関係者による連携協力体制を構築
- 産業界や卒業後の人材需要等を踏まえた人材養成システムを構築するため
・ 省庁間で密接に連携協力
- 職業資格につながる分野では、一貫した人材養成体制の構築や適正な養成規模の確保等のため
・ 文部科学省は専門分野別の人材養成の在り方に関する検討会等を活用し、引き続き専門教育を振興
- 専門分野別の人材養成に係る一層の質保証を図るため
- 専門的人材養成の質保証の在り方
・ 共通的な到達目標(モデル・コア・カリキュラム)の策定、達成度を評価する共通試験等を構築
- 専門的人材の質を保証するため
- 産業界や職能団体等との連携協力による
- 資格試験との整合性や卒業後の研修等の継続教育への円滑な移行を十分考慮
・ 産学連携協力によるインターンシップなど実体験に基づく教育や、教員のインターンシップを行う
- 産業界等が求める資質や能力の向上を図るため
・ 分野別の第三者評価は必要かつ効果的
- 専門分野における教育の質を保証するため
- 分野別の評価では教育課程を特定できることが重要
・ 例:日本技術者教育認定機構(JABEE)の技術者教育プログラムの認定
- 職業資格につながる分野における取扱い
・ 適切な入学定員及びこれに対する教育行政の関与の在り方を検討
- 職業資格につながる分野では、社会的な人材需要の動向にとりわけ留意する必要がある
・ 教育の在り方や適切な入学定員の在り方が、従来、職業資格とのつながりからのみ論じられてきた分野
- 近年の科学技術の進展や社会全体の変革の中で、イノベーションを支える新たな役割が見いだされてきているようなものについては新たな観点からの検討も併せて行う
○学位プログラムを中心とする大学制度と教育の再構成
- 現在の設置基準の諸規定や諸制度は組織を中心に構成されている
- これを学位プログラムを中心としたものに再整理する必要性が「将来像答申」以降指摘されてきた
- 学位を与えるプログラム中心の考え方に再構成し、公的な質保証と、大学の自主的・自律的な質保証を実現していくアプローチが考えられる
・ その場合のメリット
- 学位プログラムを中心とする大学制度の整理は、大学の教育目標の明確化と、体系的な教育課程の整備につながる
- 分かりやすい大学情報の提供につながる
・ 世界の優秀な学生や教員・研究者の確保等を通じ、国際競争力向上
- 検討課題(例)
・ 学位プログラムを中心とした大学制度を導入する意義
- 学位プログラムの導入の必要性
- 学位プログラムが大学教育の課題の解決に向けて果たす役割
・ 学位プログラムの実施に係る教育課程等
- 学位プログラムと大学の教育研究の基本組織(学部、研究科、学科等)との関係
- 学位プログラムの教育の責任主体
- 学位プログラムの実施に係る教育課程等の在り方
・ 学位プログラムを中心に整理した場合の大学の管理運営の在り方
- 教員の所属組織の在り方
- 学生の所属組織及び履修支援等の在り方
- 大学全体のカリキュラム・ガバナンス体制と学位プログラムとの関係
・ 学位プログラムを中心に整理した場合の関係法令の規定の在り方
- 学校教育法の改正事項の整理
- 大学設置基準等の改正事項の整理